Q.「どうせ年金はもらえない」と支払いをしない友人について
先日久しぶりに同郷の友人たちと同窓会をしました。
現在23歳です。
集まったメンバーは私を含みみな社会人として働いており、会社員や公務員のほか自営業やフリーターとして生活をしている人もいました。
そこで気になったのが自営業やフリーターなどとして働いている友人たちがみなそろって「年金はどうせ自分たちはもらえないから払う必要がない」とまったく払う気がないようなことを言っていたことです。
私は会社員ですし、友人の公務員の人などと一緒に年金は給与額から天引きされています。
ですので自分で払う・払わないの選択をすることができないということもあり、そうした自分の考えだけで支払いを拒否しているという人たちのことがよくわかりません。
確かに年金についてはいろいろ言われており、今後私たちの世代が高齢者になったときに生活していくのに十分な額がもらえる保証はありません。
ですがだからといって今の時点で勝手に支払い拒否をしてもよいものなのかと少し疑問に感じてしまいました。
年金の納付は義務であったと記憶しているのですが、そうした自主的に支払いを拒否している人に対して何らかの罰則があ与えられるということはないのでしょうか?
A.年金を支払わないのは「滞納」です
質問者さんの記憶のとおり、国民年金の支払いは国民としての義務です。
正確には日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入が義務付けられている公的年金制度です。
質問者さんは会社員とのことですが、ご存じのとおりサラリーマンや公務員の場合には会社・自治体が加入する社会保険制度の一環となっているので本人の意思で支払うか支払わないかということを選択することはできません。
しかし自営業などで国民年金に加入している人は毎年送付されてくる払い込み用紙を使用して月額あたりの国民年金料を支払っていかなければいけません。
おそらくご友人たちで支払い拒否をしている人というのはこの払い込み用紙が届いても払わずに無視をしているということなのでしょう。
生活が困窮していてどうしても月額の年金額を支払うことができないという人のために国民年金では猶予制度を設けています。
この猶予手段を使用せず理由なく支払い拒否をしているというのは不払いというだけでなく「滞納」という扱いになります。
扱いが「滞納」である以上あとから支払いをしなかった分について収めることで受給を受けることもできますが、長年滞納していた分をあとから支払うというのは実質的には不可能でしょう。
国民年金制度は単に高齢になってからの受給だけでなく、重い障害を負ってしまったときなどに傷害保険として受け取ることができる制度でもあります。
若い時にはまさか自分が障害年金を受け取ることになるとは思わないものですが、人生何が起こるかわからないもの。
支払いができる経済力があるならきちんと支払いをしておく方がずっと安心です。
A.最終催促から2年以内に差し押さえを受けます
上記の回答者さんが説明をしてくださっているので補足として付け加えさせてもらいます。
国民年金を理由なく滞納していると、最終的には国からの「催促」を受けることになります。
この国民年金に関する催促のことを「国民年金強制徴収」と言いますが、支払いが滞納してから2年以内に完結するというしくみになっています。
ご友人は支払いをしなければ自動的に契約が切れるかのように思っているようですが、年金の支払いは義務として法律で定められていますから、滞納があった分に関しては所有財産から差し押さえを受けることにもなります。
特にここ最近は高収入所得者が悪質な滞納行為を繰り返しているという実態もあり、かなり差し押さえ対象も厳しく判定されるようになっています。
またこの催促は連帯納付義務者となる配偶者や世帯主(両親など)にも及ぶことがあります。
つまり自分自身だけでなく家族にもその滞納分の差し押さえを受けさせることにもなりかねません。
ただしこの差し押さえは前触れなく突然されるのではなく、まず「最終催告状」次に「督促状」、それから「催告予告」といった書面が送られてくることにより本執行となります。
くれぐれも年金関連の書面は無視したり読まずに廃棄したりすることがないようにすることを強く勧めます。